ハタラクのスポットは、
仕事に戻る前の「お試し」と「助っ人」です
ハタラク by HOME(株式会社NextDoor) 2026年10月25日
ハタラクのめざすことは、子育てや介護などで止まったキャリアを、もう一度動かすことです。スポット(1日・数時間の勤務)は、そのための入口です。いろいろな職場を渡り歩くフリーランスや、業務委託の働き方をすすめるものではありません。合う職場が見つかったら、その職場に直接雇ってもらって、長く働くことを応援します。
こんな方のための働き方です
- ブランクがあり、少しずつ仕事の感覚を取り戻したい
- 職場の雰囲気を、入職の前に確かめたい(中途のお試し・インターン)
- 育休中や子育て中に、月に数日だけ「助っ人」として手伝いたい
- 資格を取ったばかりで、現場を経験してみたい(学生・新卒)
働き方の階段
お子さんの成長や暮らしに合わせて、一段ずつ上がれます。いつでも一段戻ることもできます。
いまここからSTEP 0 お試し・助っ人(スポット)1日・数時間から。同じ施設では年30万円までが目安。その日の雇い主は施設です(直接雇用)。
STEP 1 短時間のパートシフト制・時給で、週30時間未満。施設に直接雇われて、決まった職場に通います。ハタラクが紹介します。
STEP 2 時短勤務1日6〜7時間。お迎えに間に合う時間で、しっかり働きます。
STEP 3 フルタイム1日8時間。お子さんが大きくなったら、時短でなくしっかり働く道へ。
同じ施設で、年30万円までが目安です
スポットで同じ雇い主(施設を運営する法人)から受け取る給与は、1年で30万円までを目安にしています。30万円をこえそうになったら、その施設にパートなどで直接雇ってもらう形をおすすめします。ミニアプリの「しっかり働きたい」から相談できます。
スポットのまま30万円をこえるとき
30万円をこえても、スポットで働き続けることはできます。30万円は施設(雇い主)ごとなので、ほかの施設で働く分は別に数えます。そのうえで、雇い主の施設は、市区町村に出す書類(給与支払報告書)に、あなたのマイナンバーを書く必要があります。はじめての勤務の日に、マイナンバーカード(または通知カードと運転免許証など)を施設に見せて渡してください。ハタラク(HOME)はマイナンバーを預かりません。
育休中に「助っ人」として働くとき
- 育休中に働けるのは、お子さんの世話をする必要がない時間に、一時的・臨時的に働く場合です。毎週決まった曜日に働くなど、恒常的・定期的に働く場合は、育休中とは扱われません。
- 育児休業給付金は、働いた日が月10日(10日をこえるときは80時間)以下なら支給されます。
- 出産のあと8週間は、原則として働けません(6週間をすぎて本人が希望し、医師が認めた仕事は別です)。
- 働く前に、いまの勤め先(育休を取っている会社)の決まりと、ハローワークに確かめてください。
出典:厚生労働省「育児休業中の就労について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html(2026年10月25日確認)、労働基準法 第65条
施設の方へ
スポットで来た人とまた一緒に働きたいときは、パートや正社員として直接雇う形(ハタラクの紹介)をおすすめします。スポットのまま年30万円をこえる人がいるときは、管理画面の「雇い主としてやること」に出ます。